「障害者割引」に関する特約(「JR券申込サービスに関する規約」の特約)

第1条(目的)

  • 1. 本特約は、株式会社JR東日本ネットステーションがインターネット上で運営する「えきねっと」において、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス「障害者割引」(以下「本サービス」といいます。)の内容と、本サービスの利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
  • 2. 本サービスは、当社の定める身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第9号)及び知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月東日本旅客鉄道株式会社公告第76号)に定める割引の取扱いをする乗車券類(以下「障害者割引乗車券」といいます。)及び当社の定める旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下「旅客規則」といいます。)第22条の2第1項に基づき特別の運送条件を定めて発売する個人旅行用乗車券類であって、身体障害者旅客運賃割引規則または知的障害者旅客運賃割引規則で定める割引の取扱いを行う旅客を対象に発売するものとして、当社が別に定める乗車券類(以下「特別企画乗車券」といいます。)を発売するものです。
  • 3. 障害者割引乗車券の発売に係る適用範囲、発売対象者、介護者、割引乗車券類の種類、取扱区間、割引率、払戻及び乗車券類の利用条件は、身体障害者旅客運賃割引規則または知的障害者旅客運賃割引規則に定めるところによります。
  • 4. 特別企画乗車券の発売に係る適用範囲、発売対象者、介護者、割引乗車券類の種類、取扱区間、割引率、払戻及び乗車券類の利用条件は、当社の定めるJR券申込サービスに関する規約(以下「JR券規約」といいます。)に定めるところによるほか、JR券規約に定めのない事項は旅客規則または当社が別に定めるところによります。

第2条(範囲)

本特約は、JR券規約に対する特約であり、本特約に定めのない事項については、JR券規約の定めるところによります。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、株式会社JR東日本ネットステーションの定める「えきねっと利用規約」及び「えきねっと会員規約」並びに「JR券規約」によるものとします。

第3条(利用開始)

本サービスの利用にあたっては、「えきねっと」の会員登録ページから当社の定める方法により「えきねっと」会員に登録し(以下「えきねっと」会員であって本サービスを利用するお客さまを「会員」といいます。)、「えきねっと」のマイページにおいて、事前に次条に定める障害者手帳(療育手帳を含む。以下同じ。)情報の登録手続を行うことが必要です。

第4条(手帳情報の登録手続)

  • 1. 会員は、本サービスの利用にあたって、事前に「えきねっと」のマイページにおいて、当社の定める方法により、障害者手帳情報の登録手続(以下「登録手続」といいます。)を行うことが必要です。
  • 2. 会員は、登録手続にあたり当社の定める手順によりデジタル庁が運営するオンラインサービスである「マイナポータル」(以下「マイナポータル」といいます。)に遷移し、マイナポータルが定める手順に従って次の各号の情報(各号の情報を総称し、以下「手帳情報」といいます。)について照会・取得するものとします。
    • (1) 身体障害者手帳情報
    • (2) 身体障害者手帳初回交付年月日
    • (3) 身体障害者手帳返還年月日
    • (4) 身体障害者手帳再交付年月日
    • (5) 身体障害者手帳番号
    • (6) 身体障害者手帳 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分
    • (7) 療育手帳情報
    • (8) 療育手帳番号
    • (9) 療育手帳交付年月日
    • (10) 療育手帳 返還年月日
    • (11) 療育手帳再交付年月日
    • (12) 療育手帳次回判定年月
    • (13) 療育手帳 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分
  • 3. 手帳情報及び会員が登録手続において入力した情報(障害者手帳の交付を受けている本人の氏名及び生年月日、会員との関係のことをいい、以下手帳情報と合わせて「登録情報」といいます。)は「えきねっと」に保有され、次の各号の目的のために利用します。
    • (1) 障害者割引の適用条件を満たすことを確認するため
    • (2) 特別企画乗車券発売の適用条件を満たすことを確認するため
    • (3) 第5条第2項に定める登録条件を満たすことを確認するため
    • (4) 不適切な利用が確認できた場合、ご利用状況の確認及びご案内等を行うため
    • (5) 登録情報、本サービスで購入された乗車券類及び本サービスの利用内容に関し、会員の問合せに対応するため

第5条(登録可能な手帳情報について)

  • 1. 登録できる手帳情報は、えきねっと会員アカウント1つにあたり6冊分を上限とします。
  • 2. 会員が登録できる手帳情報は、会員本人のもの、または会員が法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)となる障害者本人のものの何れかに限ります。

第6条(手帳情報の有効期限について)

会員が登録した手帳情報を適用して本サービスを利用することができるのは、手帳情報の登録手続を行った日から、次の各号に定める期日のうち最も早く到来する期日まで(以下「有効期限」といいます。)となります。有効期限を経過後に当該手帳情報を適用して本サービスを利用する場合、会員は事前に次条に定める更新手続を行うものとします。

  • (1) 登録手続を行った日から1年後
  • (2) 身体障害者手帳返還年月日
  • (3) 療育手帳返還年月日
  • (4) 療育手帳次回判定年月

第7条(手帳情報の更新について)

  • 1. 会員は、「えきねっと」のマイページにおいて、当社の定める方法により、手帳情報の更新手続(以下「更新手続」といいます。)を行うことにより、有効期限の更新手続きを行った日から1年間延長することができます。
  • 2. 会員は、更新手続にあたり当社の定める手順によりマイナポータルに遷移し、マイナポータルが定める手順に従って手帳情報を再度照会・取得するものとします。
  • 3. 会員は、手帳情報の登録手続または更新手続で取得した手帳情報に変更が生じた場合、有効期限の経過のいかんに関わらず、変更後すみやかに更新手続を行うものとし、当該変更後に更新手続を行うことなく、当該手帳情報を適用して本サービスを利用してはならないものとします。

第8条(登録可能な手帳情報について)

  • 1. 会員が手帳情報の登録手続または更新手続で取得した手帳情報が次の各号の何れかに該当する場合、当社は無効な手帳情報として取り扱い、会員は当該手帳情報を使用した登録手続または更新手続を行うことはできません。
    • (1) 身体障害者旅客運賃割引規則または知的障害者旅客運賃割引規則に定める割引の取扱いの適用条件を満たさない手帳情報
    • (2) 既に他の会員より登録されている手帳情報

第9条(手帳情報の閲覧について)

会員は、当社が別に定める方法により、登録済みの手帳情報を閲覧することができます。

第10条(会員本人以外の手帳情報を適用した購入について)

  • 1. 会員が会員本人以外の登録済みの手帳情報を適用して本サービスを利用する場合、会員はあらかじめ障害者本人から本サービスの利用について委任を受ける必要があります。
  • 2. 会員が会員本人以外の登録済みの手帳情報にかかる障害者本人の法定代理人でなくなった場合、会員は当該手帳情報を適用して本サービスを利用することはできません。

第11条(購入の方法と制限について)

  • 1. 本サービスを利用して障害者割引乗車券または特別企画乗車券を購入する場合、会員は当社の指定する「えきねっと」上の画面で、当該購入に適用する登録済みの手帳情報を選択したうえで、所定の手続を行うものとします。
  • 2. 会員が本サービスにより購入できる障害者割引乗車券及び特別企画乗車券の件数に上限を定めることがあり、かつ、会員に通知することなく、当該上限件数を変更することがあります。

第12条(購入可能な特別企画乗車券について)

本サービスにおいて購入できる特別企画乗車券の種類については、当社が別に定めるものとします。

第13条(個人情報の取扱いについて)

当社は、会員が本サービスを利用するにあたり届け出た登録情報及び会員が本サービスを利用する過程において知り得た情報については、当社の「個人情報の取扱いに関する基本方針」及び株式会社JR東日本ネットステーションの「プライバシーポリシー」に定めるところにより取り扱います。

第14条(免責事項等)

  • 1. 手帳情報の登録手続または更新手続において本サービスの利用に必要な手帳情報が取得できなかった場合、会員は本サービスを利用することはできません。
  • 2. 前項により本サービスが利用できなかったことにより会員または第三者が損害または不利益を被った場合でも、当社または関係の旅客鉄道会社は、一切の責任を負いません。

第15条(本特約の変更)

当社は、本特約の内容を相当と認める範囲で変更することができるものとします。この場合、あらかじめ、変更内容を「えきねっと」への掲示その他当社所定の方法により周知するものとし、変更の効力発生日後は、変更後の内容を適用します。

第16条(本特約の発効)

本特約は、日本標準時間2024年2月26日より有効とします。